明野設計室

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「改正建築物省エネ法」令和3年4月1日施行 設計・監理料改定のお知らせ

お知らせ2021.03.26

2021年4月1日に施行となる法改正及びこれに伴う設計・監理料改定のお知らせです。

2019年に行われた「建築物省エネ法」の一部改正により、
300㎡未満の住宅・建築物について、
建築士は建築主に対して省エネルギ―性能の説明義務を担うこととなりました。

約2年を経て、いよいよ4月1日から施行となります。
今後は建築士は建築主に対して省エネ基準への適合性等について
書面を交付して説明することが義務づけられます。
また、建築主はこれから建てようとする建築物(住宅)について、
省エネ基準に適合する努力義務が課せられます。
これは、新築のみならず増築に関しても同様です。

そもそも今回の改正は、2015年に「京都議定書」の後継となる「パリ協定」が
採択されたことに端を発しています。
同協定を受け、日本では中期目標として、
2030年度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準から
26%削減することが目標として定められました。
住宅・建築物の分野では、約2割削減が求められています。
達成の為には、住宅のような比較的小規模な建築物も
省エネ性能に適合させてゆくことが大切となります。

 

 

今回の法改正に伴い、設計する建物に対し個別に省エネ性能を
検討するというあらたな業務が発生いたします。
つきましては、これまでの設計・監理料を見直し、改定させていただきます。
ご負担をお掛けしますが、どうぞご理解いただけるようお願いいたします。

なお、改定後の設計・監理料の詳細につきましては、
弊所ホームページ「Profile」内の「Process&Fee」を
ご確認いただけるようお願いいたします。

(明野設計室)

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