明野設計室

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余剰空間を考える

ただいま仕事中2023.11.28

「ロフト」について再考しています。

建築基準法では「ロフト」と言う言葉はなく
「小屋裏物置等」で表現されるうちの
「小屋裏物置」となります。

法的に「小屋裏物置」の定義を簡単にお話しすると

1.小屋裏物置とは小屋組みによりできる余剰空間を利用して設け
るもので、その用途は収納であること。
2.最高内法高さは、1.4m 以下であること。
3.小屋裏物に設けるはしご等は、固定式のものでないこと。

となります。
ただし、各行政庁ごとに取扱いを別途規定しています。

例えば、可動梯子等については、固定階段も可等
住まいを計画する際は、その地域の行政庁に取扱いを確認が必要となります。

今まで設計させて頂いたお宅の小屋裏物置(ロフト)を
幾つかご紹介します。

works_SFH4
ダイニングと奥の子供部屋の間に設けたロフト。
ロフトの下は天井高を抑えたリビングに。

固定階段が可能な地域だったのでロフトへは階段で

works_KITFH
二つの子供部屋をロフトで分けた住まい

ロフトは家族の集まる居間まで続いています。

works_IFH5
ここも固定の階段が許可さてた地域で
一階からのスチールの廻り階段でロフトまで
行くことができるよう計画しています。

階段の横には本棚を。

works_MFH4
土間のある平屋の住まい

土間の上をロフトとして天井を抑えて
LDKと土間を扉で仕切れるようにしています。

 

規定に則していれば、容積率等の緩和を受けることで
フロアーごとの収納を小さくして居室を広げる等
生活空間にゆとりを出すことができます。
特に敷地の小さな敷地では。

ただ、高さ1.4mであること、特に梯子でアプローチする場合は
搬出入に限界も・・・

 

住まいを考える上で、ロフトばかりでなく
住まいの余剰空間について
あらためて考え直してみようかと思っています。

 

(takeshi)

 

 

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